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在留資格とは入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことを言います。日本国籍をもたない外国人の方が、90日以上の中長期で継続して日本に滞在する際に取得しなければならない資格のことです。
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在留資格は一般的にはビザと呼ばれています。しかしビザと在留資格は本来異なるものであり、日本に90日以上滞在してもよい資格は、専門的にはあるいは申請の際には、ビザ(査証)ではなく「在留資格」と呼ばれます。もっとも俗称では在留資格はビザ(visa)と呼ばれていますので、この違いを理解した上で、このホームページでもビザという言葉で話を進めて行きます。
2019年9月現在、日本政府は68の国や地域の国籍者に対して、短期滞在ビザの免除措置を実施しています。これはお互いの国で外交政策の一環として法律で認めています。日本は観光立国を目指していることから、この拡大によって来日する外国人の方が急増しています。
アジア
インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、香港、マカオ、タイ(15日以内)、ブルネイ(15日以内)
北米
米国、カナダ
中南米
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ(*)
大洋州
オーストラリア、ニュージーランド
中東
アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ
アフリカ
チュニジア、モーリシャス、レソト
欧州
アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、アイルランド(*)、オーストリア(*)、スイス(*)、ドイツ(*)、リヒテンシュタイン(*)、英国(*)
*(*)印の付いている国は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められている国になります。しかし90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方出入国在留管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
*それ以外にも入国に関して条件の付いている国もありますので、下記外務省ホームページで確認して下さい。
*短期滞在ビザは通常のビザ(査証)であって、90日を超える中長期滞在に必要な在留資格(通称ビザと言われる)とは異なります。
総数 2,885,904人(62,539人)↑
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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