外国人の方の在留資格(就労ビザ)
外国人の方が日本に中長期で滞在されるには、在留資格(ビザ)の取得が必要です。働く業種や身分によって、取得できる在留資格が限定されます。在留資格の取得・変更・更新のご相談は、群馬・高崎の行政書士鈴木コンサルタント事務所まで。

外国人の方の在留資格(就労ビザ)

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在留資格とは

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在留資格とは入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことを言います。日本国籍をもたない外国人の方が、90日以上の中長期で継続して日本に滞在する際に取得しなければならない資格のことです。

在留資格には36種類(2020年末現在)があり、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することができます。大きく分けて次の3つ内容に区分されています。

     

  1. 日本で仕事をすることができる(就労することができる)在留資格
  2. 日本に中長期で滞在をすることができますが、賃金を目的とした仕事をすることができない在留資格
  3. 日本人の配偶者や永住者といった身分に基づく在留資格(原則仕事をすることができます)

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在留資格とビザ(visa)の違い

在留資格は一般的にはビザと呼ばれています。しかしビザと在留資格は本来異なるものであり、日本に90日以上滞在してもよい資格は、専門的にはあるいは申請の際には、ビザ(査証)ではなく「在留資格」と呼ばれます。もっとも俗称では在留資格はビザ(visa)と呼ばれていますので、この違いを理解した上で、このホームページでもビザという言葉で話を進めて行きます。

本来のビザ(専門用語では「査証」といいます)とは

     

  1. 出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には原則として取得が必要になります。
  2. 外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国させても問題がないですよという証明になるものです。
ビザがなくても行き来できる国(査証免除国)があります

2019年9月現在、日本政府は68の国や地域の国籍者に対して、短期滞在ビザの免除措置を実施しています。これはお互いの国で外交政策の一環として法律で認めています。日本は観光立国を目指していることから、この拡大によって来日する外国人の方が急増しています。

 
68のビザ免除措置国・地域一覧表(2019年9月時点)

アジア

インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、香港、マカオ、タイ(15日以内)、ブルネイ(15日以内)

 

北米

米国、カナダ

 

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ(*)

 

大洋州

オーストラリア、ニュージーランド

 

中東

アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ

 

アフリカ

チュニジア、モーリシャス、レソト

 

欧州

アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、アイルランド(*)、オーストリア(*)、スイス(*)、ドイツ(*)、リヒテンシュタイン(*)、英国(*)

 

*(*)印の付いている国は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められている国になります。しかし90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方出入国在留管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

*それ以外にも入国に関して条件の付いている国もありますので、下記外務省ホームページで確認して下さい。

外務省 ビザ免除国・地域(短期滞在)ホームページ

上記ビザ免除国でない国の方が日本に短期(90日以内)で来られる場合は、観光や結婚等の目的であっても「短期滞在」のビザが必要になります。

*短期滞在ビザは通常のビザ(査証)であって、90日を超える中長期滞在に必要な在留資格(通称ビザと言われる)とは異なります。

 

中長期在留者の在留管理制度

日本に中長期で滞在する者は必ず、在留目的に合った在留資格を受けなければなりません。
次の者を除いて、中長期在留者の在留管理制度の対象者となります。
  1. 「3ヶ月以下」の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留期間が決定された者
  3. 「外交」または「公用」の在留期間が決定された者
  4. 「特定活動」の在留期間が決定された、台湾日本関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の者
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない者

在留資格(ビザ)には有効期限があります

  1. それぞれの在留資格(ビザ)には有効期限があります。有効期限を過ぎる前に、「更新」を行わなければなりません。
  2. それぞれの在留資格にはいくつかの有効期限が定められていますが、申請時には5年等の希望の年数を書き込みます。
  3. ただし年数を決めるのは出入国在留管理庁になりますので、希望とおりには行かず、本人の状況(在留年数、勤務先、収入等)によって決められます。最初は1年から始まり、在留状況が良好であれば、だんだん期限が伸びていくようです。

群馬県における在留資格別在留外国人数(2020年6月末)

全国合計(群馬県)

総数 2,885,904人(62,539人)↑

  1. 教授 6,885人(24人)↓
  2. 芸術 474人(0人)↑
  3. 宗教 3,954人(66人)↓
  4. 報道 220人(0人)↓
  5. 高度専門職1イ 1,950人(6人)↑
  6. 高度専門職1ロ 13,023人(26人)↑
  7. 高度専門職1ハ 629人(1人)↑
  8. 高度専門職2 684人(0人)↑
  9. 経営管理 27,119人(310人)↑ 
  10. 法律会計業務 145人(0人)↓
  11. 医療 2,512人(9人)↑
  12. 研究 1,425人(0人)↓
  13. 教育 13,083人(317人)↑
  14. 技術人文国際 288,995人(4,304人)↑
  15. 企業内転勤 16,592人(138人)↓
  16. 介護 1,324人(30人)↑
  17. 興行 2,011人(5人)↓
  18. 技能 40,931人(518人)↑
  19. 技能実習1イ 40,931人(518人)↑
  20. 技能実習1ロ 129,084人(3,523人)↑
  21. 技能実習2イ 4,368人(40人)↑
  22. 技能実習2ロ 232,316人(6,444人)↑
  23. 技能実習3イ 706人(2人)↑
  24. 技能実習3ロ 32,316人(747人)↑
  25. 文化活動 2,114人(4人)↓
  26. 留学 280,273人(3,031人)↓
  27. 研修 483人(9人)↓
  28. 家族滞在 200,299人(3,325人)↑
  29. 特定活動 72,440人(2,780人)↑
  30. 永住者 800,872人(20,655人)↑
  31. 日本人の配偶者等 143,759人(3,451人)↑
  32. 永住者の配偶者等 42,207人(1,382人)↑
  33. 定住者 203,847人(9,639人)↑
  34. 特別永住者 309,282(1,464人)↓


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

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