技能ビザ
外国料理店の調理師を雇う場合の在留資格は技能ビザになります。学歴要件はありませんが、10年間の経歴を証明することが重要になります。技能ビザの申請・更新は鈴木コンサル事務所にご用命下さい。

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技能ビザとは

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  1. 特殊な分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する活動であることが条件になります。
  2. 具体的な職種としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等があります。
  3. この中でも最も多い、外国人の調理師について見ていきます。具体的には中華料理や韓国料理、タイ料理やインド料理の調理師になります。

取得のための要件は次のとおりです

  1. 外国人本人に10年以上の実務経験があることが必要です。
  2. その料理について10年以上の調理経験があり、熟練した技能をもつことが条件になります。10年に少し足りない場合でも許可されません。勤務経験が必要なだけであり、直前まで勤務していることは要件ではありません。
  3. 外国におけるその料理を専門学校等で学んだ年数も含むことができます。
  4. 実務経験は在職証明書等で証明します。出入国在留管理庁は働いた店での裏取りを綿密に行いますので、虚偽申請等は厳重に避ける必要があります。
  5. 勤務していた店が倒産していたり書類が取れない場合などは、実務経験を証明することはできません。
  6. 職歴が基準ですので、学歴に関しては基準はありません。
  7. タイ料理の調理師に関してのみ、実務経験の要件は5年以上となります。しかし来日する直前まで、タイでタイ料理人として働いていることが要件になります。
  8. 外国料理の専門店であることが必要です。
  9. 技能ビザの対象は、「外国において考案され、日本において特殊なものについて営業する専門店」になります。単純に○○料理店であることをもって良いわけではなく、専門性が必要です。外国料理の単品料理やコース料理を提供するなどといった専門性が必要になります。
  10. 日本料理店やファミレス、居酒屋などの調理師は認められません。
  11. 一定規模(20ー30席程度)の座席数があることが必要です。
  12. 特に小さい店では、外国人調理師の必要性が疑われます。
  13. 雇用する会社の経営状況が良好である必要があります。
  14. 「技能ビザ」取得にあたっては、日本での安定・継続性のあることが前提条件になります。雇用する料理店に良好な経営状況が求められます。
  15. 新規開店の料理店の場合は損益計算を含めた事業計画書を作成し、お店の規模や座席数、売上等を加味した適正人数であれば、調理師を招聘することは可能です。
  16. 飲食店営業許可は事前に取得しておきます。
  17. 申請に際しての留意点

    • 日本で許可がおりても、現地領事館で不許可になるケースがあります。
    • 日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」が交付されます。
    • それを調理師のいる現地へ郵送し、本人が現地の日本領事館でビザ発給申請をします。
    • 現地での審査により不都合な事実があった場合は、領事館で不許可となる場合があります。
    • 在留期間は5年、3年、1年、または3月になります。希望年数は通常多めに申請をしますが、許可については最初は1年からステップアップしていく状況が多いようです。

    企業規模によって異なる提出書類

    雇用する企業のカテゴリーによって提出する資料が異なります。

    企業のカテゴリーは次のとおりです。
    1. カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
    2. カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
    3. カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
    4. カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)

    各カテゴリー共通の提出書類・資料(調理師、調理師以外も同様です)

    各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
    1. 在留資格変更許可申請書(1通)
    2. 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
    3. 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    4. 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
    5. パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
    6. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
      • カテゴリー1:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
      • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
      • カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
    7. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
    8. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書

    各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料(調理師の場合)

    カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
    カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 申請人の職歴を証明する文書
    2. 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地および電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
    3. 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿および職業資格証明書)
    4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    5. 労働契約を締結する場合は、労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    6. 日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会にあっては同委員会の議事録)の写し
    7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    8. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    9. その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    10. 登記事項証明書
    カテゴリー3の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 直近の年度の決算文書の写し
    カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
    2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    • 上記を除く機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し
    • 上記を除く機関の場合は併せて、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

    各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料(調理師以外の場合)

    カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
    カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 申請人の職歴を証明する文書
      • (1)外国特有の建築技術者、外国特有製品製造者、動物の調教師、海底堀削・探査技能者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
      • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地および電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
      • (2)パイロットの場合
      • 1、000時間以上の飛行経歴を証する所属機関の文書
      • (3)スポーツ指導者の場合
      • スポーツの指導に係る業務に従事していたことを証明するもの(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)
      • 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証する資料
      • (4)ソムリエの場合
      • 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地および電話番号が記載されているものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する資料(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)
      • 次のア若しくはイの資料またはア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
      • (ア)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する資料
      • (イ)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する資料(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る)
      • (ウ)ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定める証明書の写し
    2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
      • 労働契約を締結する場合は、労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
      • 日本法人である会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
    3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
      • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
      • その他の勤務先等の作成した上記文書に準ずる文書
    4. 登記事項証明書
    5. カテゴリー3の企業については次の書類・資料が必要になります。
      1. 直近の年度の決算文書の写し
      カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
      1. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
      2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
      • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
      • 上記を除く機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し
      • 上記を除く機関の場合は併せて、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

℡ 027-377-6089

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