代理で在留資格申請できる人
日本での在留資格を申請できるのは、外国人ご本人以外には雇用する企業の担当者や事業主様の他は、資格のある行政書士等の限られた者のみになります。就労ビザの申請代行は、群馬・高崎の鈴木コンサル事務所にご用命下さい。

代理で在留資格申請できる人

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出入国管理の申請等を行える者

お気軽にご相談ください

出入国管理の申請を行える者は次の者になります。
  1. 外国人本人
  2. 外国人本人の法定代理人

    • 外国人本人が16歳未満の場合や、本人が病気等で申請を行えない場合に代理人を立てられる。実際に本人が海外にいて申請を行えない場合も行えます。

  3. 申請取次者

    • 外国人本人または代理人が日本にいる場合でも、申請取次者に申請を委任することができます。

申請取次制度

申請取次(外国人本人に代わって申請をする)を行える者は次の者になります。
  1. 受入機関等の職員

    • 外国人が経営し、雇用され、研修や教育を受けている機関等。

  2. 公益法人の職員

    • 外国人の円滑な受入を目的とする公益法人等。

  3. 旅行業者

    • 再入国許可申請を行える。

  4. 弁護士

    • 所属する弁護士会を経由して、所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に届け出た者。

  5. 行政書士
    • 所属する行政書士会を経由して、所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に届け出た者。

申請代行は当事務所におまかせください

申請等の種別と申請等の取次を行うことができる者

次の入管法における業務は「受入機関等の職員」「公益法人の職員」「行政書士」「弁護士」が申請取次を行うことができます。
  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 資格外活動許可申請
  3. 就労資格証明書交付申請
  4. 住居地の届出
  5. 住居地以外の記載事項の変更届出
  6. 在留カードの有効期間の更新申請
  7. 紛失等による在留カードの再交付申請
  8. 汚損等による
  9. 在留資格変更許可申請
  10. 在留期間更新許可申請
  11. 永住許可申請
  12. 在留資格取得許可申請
  13. 申請内容の変更の申出
  14. 再入国許可申請
  15. 在留特別許可(在留カードの受領のみ)
  16. 難民認定申請に伴う在留資格取得許可または在留特別許可
次の特例法における業務は、行政書士のみが申請取次を行うことができます。
  1. 住居地の届出
  2. 住居地以外の記載事項の変更届出
  3. 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  4. 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  5. 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

℡ 027-377-6089

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