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特定活動
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- 特定活動は他の在留資格に該当しない活動であって、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
- 「特定活動」では、政府(法務大臣)が「出入国管理および難民認定法」を改正することなく、日本に在留可能な活動の種類を増やすことができます。
- 「特定活動」の在留カードには、多岐にわたる特定活動の内容は書かれていませんので、パスポートに貼付される「指定書」で、特定活動の内容や就労の可否を確認します。
- 特定活動には、法務大臣が個々の外国人について特に指定する、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等の活動(告示特定活動)と、活動内容が明確にされていない特定活動(告示外特定活動)があります。
- 在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。
- 令和元年5月30日より、これまでの在留資格では就労することのできなかった、外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。
特定活動の種類
告示特定活動
*詳細は省略します
- 1号:外交官・領事官の家事使用人
- 2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
- 2号の2:高度専門職の家事使用人
- 3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
- 4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
- 5号の1:ワーキングホリデー
- 5号の2:台湾人のワーキングホリデー
- 6号:アマチュアスポーツ選手
- 7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
- 8号:外国人弁護士
- 9号:インターンシップ
- 10号:イギリス人ボランティア
- 12号:短期インターンシップ(サマージョブ)
- 15号:国際文化交流を行う外国の大学生
- 16号:インドネシア人看護研修生
- 17号:インドネシア人介護研修生
- 18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族
- 19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族
- 20号:フィリピン人看護研修生
- 21号:フィリピン人介護研修生(就労あり)
- 22号:フィリピン人介護研修生(就労なし)
- 23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族
- 24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族
- 25号:日本での医療・入院
- 26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
- 27号:ベトナム人看護研修生
- 28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)
- 29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)
- 30号:27号のベトナム人看護研修生の家族
- 31号:28号のベトナム人介護研修生の家族
- 32号:建設労働者(東京オリンピックに建設需要拡大対応)
- 33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
- 34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
- 35号:造船労働者
- 36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
- 37号:情報技術処理者
- 38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者または子
- 39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
- 40号:富裕層の観光・保養
- 41号:40号で在留する外国人の家族
- 42号:製造業に従事する者
- 43号:日系四世
- 44号:外国人起業家
- 45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者または子
- 46号:4年制大学または大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
- 47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
- 48号:東京オリンピックの関係者
- 49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
告示外特定活動
代表的な告示外特定活動には次のものがあります(詳細は省略します)。
- 継続就職活動
- 難民申請中
- 出国準備中
- 高齢の親の呼び寄せ
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について(46号告示の追加)
在留資格の現行制度上、働くことのできる在留資格(就労ビザ)は、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでした。
しかし令和元年5月30日より、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生には、従来の就労範囲を超える広い範囲での就労が可能(単純労働も含む)になる、在留資格を取得することができるようになりました。
これは現在ある「特定活動」に、法務大臣により新たに特別な許可(46号告示)が与えられたものになります。
「特定活動46号告示」在留資格の取得要件
- 日本の大学または大学院の課程を修了し学位を授与されていること
- 短期大学や専門学校は含みません(就労ビザでの取得は可能です)。
- 海外での大学卒業は含みません。
- 中退者は含みません。
- 学部は問いません。
- 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有すること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 単純労働であるにしても、日本語能力が活かされる業務であることが必須です。
- 日本の大学や大学院で修得した広い知識および応用的能力を活用する業務であること
- 常勤かつフルタイムでの雇用であること
- 日本人と同等額以上の報酬であること
具体的な活動例
- 飲食店での接客業務
- 外国人客への通訳を兼ねた接客であり、それに併せて日本人客への接客も行えます。
- 皿洗いや清掃等の単純労働のみでは認められません。
- 工場のライン業務
- 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らもライン業務を行えます。
- 指示された作業のみに従事するだけでは認められません。
- 小売店での接客販売業務
- 外国人客への通訳を兼ねて接客業務を行うもので、併せて日本人客への接客も行えます。
- 単なる陳列や清掃作業といった単純労働だけでは認められません。
- ホテルや旅館のスタッフ
- 外国客への対応や通訳等を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
- 客室の清掃作業等、単純労働のみでは認められません。
- タクシードライバー
- 外国人客への通訳を兼ねた観光案内を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
- 車両の整備や清掃等の単純労働のみでは認められません。
- 介護スタッフ
- 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らも介護業務を行えます。
- 施設内の清掃や洗濯等の単純労働のみでは認められません。
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