特定活動(留学生サポート)ビザ
就労ビザではありませんが、既存の在留資格には規定されていない要件で取得することができます。令和元年5月30日より、従来働くことのできなかった業種や単純労働も行える規定が加えられました。

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特定活動

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  1. 特定活動は他の在留資格に該当しない活動であって、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
  2. 「特定活動」では、政府(法務大臣)が「出入国管理および難民認定法」を改正することなく、日本に在留可能な活動の種類を増やすことができます。
  3. 「特定活動」の在留カードには、多岐にわたる特定活動の内容は書かれていませんので、パスポートに貼付される「指定書」で、特定活動の内容や就労の可否を確認します。
  4. 特定活動には、法務大臣が個々の外国人について特に指定する、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等の活動(告示特定活動)と、活動内容が明確にされていない特定活動(告示外特定活動)があります。
  5. 在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。
  6. 令和元年5月30日より、これまでの在留資格では就労することのできなかった、外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行されました。

特定活動の種類

告示特定活動

*詳細は省略します

  1. 1号:外交官・領事官の家事使用人
  2. 2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
  3. 2号の2:高度専門職の家事使用人
  4. 3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
  5. 4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
  6. 5号の1:ワーキングホリデー
  7. 5号の2:台湾人のワーキングホリデー
  8. 6号:アマチュアスポーツ選手
  9. 7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
  10. 8号:外国人弁護士
  11. 9号:インターンシップ
  12. 10号:イギリス人ボランティア
  13. 12号:短期インターンシップ(サマージョブ)
  14. 15号:国際文化交流を行う外国の大学生
  15. 16号:インドネシア人看護研修生
  16. 17号:インドネシア人介護研修生
  17. 18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族
  18. 19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族
  19. 20号:フィリピン人看護研修生
  20. 21号:フィリピン人介護研修生(就労あり)
  21. 22号:フィリピン人介護研修生(就労なし)
  22. 23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族
  23. 24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族
  24. 25号:日本での医療・入院
  25. 26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
  26. 27号:ベトナム人看護研修生
  27. 28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)
  28. 29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)
  29. 30号:27号のベトナム人看護研修生の家族
  30. 31号:28号のベトナム人介護研修生の家族
  31. 32号:建設労働者(東京オリンピックに建設需要拡大対応)
  32. 33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
  33. 34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
  34. 35号:造船労働者
  35. 36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
  36. 37号:情報技術処理者
  37. 38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者または子
  38. 39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
  39. 40号:富裕層の観光・保養
  40. 41号:40号で在留する外国人の家族
  41. 42号:製造業に従事する者
  42. 43号:日系四世
  43. 44号:外国人起業家
  44. 45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者または子
  45. 46号:4年制大学または大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
  46. 47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
  47. 48号:東京オリンピックの関係者
  48. 49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
告示外特定活動
代表的な告示外特定活動には次のものがあります(詳細は省略します)。
  1. 継続就職活動
  2. 難民申請中
  3. 出国準備中
  4. 高齢の親の呼び寄せ

留学生の就職支援のための法務省告示の改正について(46号告示の追加)

在留資格の現行制度上、働くことのできる在留資格(就労ビザ)は、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでした。
しかし令和元年5月30日より、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生には、従来の就労範囲を超える広い範囲での就労が可能(単純労働も含む)になる、在留資格を取得することができるようになりました。
これは現在ある「特定活動」に、法務大臣により新たに特別な許可(46号告示)が与えられたものになります。

「特定活動46号告示」在留資格の取得要件

  1. 日本の大学または大学院の課程を修了し学位を授与されていること
    • 短期大学や専門学校は含みません(就労ビザでの取得は可能です)。
    • 海外での大学卒業は含みません。
    • 中退者は含みません。
    • 学部は問いません。
  2. 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有すること
    • 大学等で日本語専攻の方は上記でなくてもOKです。
  3. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
    • 単純労働であるにしても、日本語能力が活かされる業務であることが必須です。
  4. 日本の大学や大学院で修得した広い知識および応用的能力を活用する業務であること
  5. 常勤かつフルタイムでの雇用であること
    • アルバイトやパート、また派遣社員は含みません。
  6. 日本人と同等額以上の報酬であること

具体的な活動例

  1. 飲食店での接客業務
    • 外国人客への通訳を兼ねた接客であり、それに併せて日本人客への接客も行えます。
    • 皿洗いや清掃等の単純労働のみでは認められません。
  2. 工場のライン業務
    • 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らもライン業務を行えます。
    • 指示された作業のみに従事するだけでは認められません。
  3. 小売店での接客販売業務
    • 外国人客への通訳を兼ねて接客業務を行うもので、併せて日本人客への接客も行えます。
    • 単なる陳列や清掃作業といった単純労働だけでは認められません。
  4. ホテルや旅館のスタッフ
    • 外国客への対応や通訳等を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
    • 客室の清掃作業等、単純労働のみでは認められません。
  5. タクシードライバー
    • 外国人客への通訳を兼ねた観光案内を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
    • 車両の整備や清掃等の単純労働のみでは認められません。
  6. 介護スタッフ
    • 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らも介護業務を行えます。
    • 施設内の清掃や洗濯等の単純労働のみでは認められません。

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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