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帰化許可申請の手順について
帰化の最初から許可取得まで安心のサポート
帰化許可申請の手順は次のとおりです。簡単にはいきません。書類が受理されたということは一応書類に形式上の不備がなかったということであり、その上で記載内容に誤りがないかの厳しい調査が行われ、許可不許可の決定となります。
- お客様から相談をいただきます。
- お客様の帰化が可能かどうかの要件を確認します。
- 法務局に初回面談のアポイントを取ります。
- 行政書士のアドバイスにしたがって必要書類を取り寄せ、行政書士が提出書類の作成を行います。
- 法務局で面談を行ないます。当職も同席いたします。
- 不足書類の確認を行ないます。その取り寄せ修正等を行ない、次回面談日を決めます。
- 法務局で2回目の面談を行ない、申請書類を提出します。当職も同席いたします
- 法務局で書類の点検、受付がなされます。
- 法務局で審査が開始されます。
- 半年後くらいに再度法務局の担当官とお客様ご本人で面接を行います。その場には行政書士は立ち会えません。
- 法務局の指示にしたがい、必要に応じて追加提出書類の取り寄せを行います。
- 法務大臣の決済により、許可か不許可が決定されます。ここでの決定には、明確な根拠はありません。法務大臣の権限で決済が行われるため、書類が整っているからといっても、必ず許可されるとは限りません。
- 不許可の場合は法務局からお客様に通知が行きます。
- 許可の場合は官報に告示されるとともに、お客様に通知が行きます。
- 書類を法務局に提出してから、結果が判明するまでには通常1年ほどかかります。
- 書類を法務局へ提出すれば、行政書士の業務は終了となります。しかしもしその後もご不安点などがありましたら、遠慮なく行政書士にご質問ください。
とにかく多くの書類を取得し、平日に面談を重ねる事が大変です。専門家に任せていただき、気苦労無く確実に帰化許可をとりましょう。
帰化許可申請の注意点について
事務所で1回面談後はメールと郵便でやりとりします
15歳未満の方が申請する際の注意点は次のとおりです。
帰化の条件としては、申請者が原則20歳以上であることが必要になりますが、これにはいくつかの例外があります。
- 例外が適用される場合であっても、15歳未満の方が帰化許可申請をするには、法定代理人(親権者)がしなければなりません。
- 親権者がどなたであるかは、申請者(子)の本国法が父または母の本国法と同一の場合は、子の本国法によって決まります。その他の場合は子の常居所地の法で決まります。
- 親権者がいない場合の後見人は、子の本国法によって決まります。
小さな交通違反にも注意します。
- 帰化許可申請では、お客様のありとあらゆることを書類にします。たとえば交通違反であっても処罰歴は記載しなければなりません。
- 交通違反歴が不許可の理由にはならないとは思いますが、審査の対象になるかもしれませんので。くれぐれも注意をしましょう。
- 申請後であっても、万が一交通違反などを起こした場合は法務局に報告します。後でわかっても悪い印象を与えないためです。
お客様の本国での法律を確認します。次の場合はお客様の本国法によります。
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- 成人年齢はいくつか。
- 親権者や後見人には誰がなるのか。
- 国籍の離脱を認めているのか。
お客様がわからない場合は、行政書士が各国の大使館や領事館に問い合わせをします。
配偶者が日本人だと条件が緩和されます。
- 帰化許可には条件が必要ですが、配偶者が日本人だと要件が緩和されます。
- 日本人と婚約している場合は、帰化許可の申請までに結婚して、婚姻届を提出しておいた方が良いです。
必要書類の取得から書類・資料の作成まで代行。帰化面談も同行、書類完備までおまかせください。
名字について
- 日本人が外国人の方と結婚しても、それだけでは日本人の名字に変更はありません。通常は夫婦別々の名字になりますが、役所に届出をすることによって同じ名字にすることができます。
- 日本の戸籍の仕組みは日本国民であることを要件としているので、外国人の方が日本人と結婚した場合でも、戸籍に記載されることはありません。備考欄に結婚した事実が記載されますので、この備考欄の記載が申請の際に婚姻していることの証明として活用されます。
- 戸籍には日本人しか記載されません。外国人の方と結構した場合は届出の必要がないとされているので、記載していない場合は注意が必要になります。
- 日本人の配偶者が外国人配偶者と同一の呼称を望む場合には、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみによって外国人配偶者の名字に変更することができます。
- 帰化後の氏名は、お客様ご自身で自由に決めることができます。
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