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永住許可申請に必要な書類について
難しい永住許可申請はプロにおまかせください
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令和元年5月31日の「永住許可に関するガイドライン」改定によって、永住許可取得の難易度が確実にアップしています。
提出書類は在留資格によって異なります。
- 申請人の方が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
- 申請人の方が「定住者」の在留資格である場合
- 申請人の方が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)および「家族滞在」の在留資格である場合
- 申請人の方が「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
就労ビザからの永住許可申請に必要な書類
- 永住許可申請書
- 1通提出します。申請書は各地方出入国在留管理庁、同支局、または法務省出入国在留管理庁のホームページから入手できます。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 申請前3か月以内に撮影されたものです。
- 理由書
- 日本に永住を希望する理由、動機について日本語で記載します。
- 永住許可申請書の理由欄とは別に要求されます。
- 申請する理由が一見して明白である場合は、提出しなくても構いません。
- 理由書は正確に丁寧によくわかるように書きましょう。
理由書が重要です。専門家におまかせください
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次の資料は必ず必要です。それ以外にも自分に有利な資料はたくさん提出しましょう
身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方のみ必要)
戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
出生証明書 1通
婚姻証明書 1通
認知届の記載事項証明書 1通
上記に準ずるもの
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
会社等に勤務している場合は在職証明書 1通
自営業等(自らの職業を立証する必要があります)である場合は、確定申告書控えの写し 1通 と営業許可書の写し(ある場合) 1通
その他の場合は、職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜
直近5年分の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
市区町村から発行される直近5年分の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(ア)直近5年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分でも可
国税の納付状況を証明する資料
(ア)住所地を管轄する税務署から発行される源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3 対象期間の指定は不要)
その他 次のいずれかで所得を証明するもの
(ア)預貯金通帳の写し 適宜
(イ)上記に準ずるもの 適宜
この項の書類は就労ビザ等については5年分求められますが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」資格については3年となります。
申請人または申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(過去2年間に加入した公的年金制度および公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出。複数の公的年金制度および公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要)
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(次のア~ウのうち、アまたは、イの資料およびウの資料を提出する)
(ア)「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)。毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は提出書類としては使用できません。
(イ)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
日本年金機構のホームページ
(ウ)国民年金保険料領収証書写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書写しを全て提出する)。直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書写しを提出できる場合は、上記アまたはイの資料を提出する必要はありません。
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(ア)国民健康保険被保険者証写し(現在国民健康保険に加入している方)
(イ)健康保険被保険者証写し(現在健康保険に加入している方)
(ウ)国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は当該期間分について提出)
(エ)国民健康保険料(税)領収証書写し(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書写しを全て提出)
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
(ア)健康保険・厚生年金保険料領収証書写し
(イ)社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの 適宜
その他出入国在留管理庁の係官が特に指示する書類
令和元年ガイドライン改定によって必要になった書類
- 住民税の課税証明書および納税証明書の提出が、直近3年分から直近5年分に厳しくなりました。
- 直近5年間に住民税の滞納がないことを、証明する資料(通帳の写しや領収書など)を提出しなければならなくなりました。
- 従来は住民税等を納めていなくても、申請前に納めれば認められていたものが、きちんと毎年期限までに納めていなければ永住許可申請できなくなりました。
- 帰化許可申請ではまだ、未納分を申請前に納めれば認められますが、永住許可では滞納すら認められなくなりました。
- 市区町村の住民税に加えて、国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書も提出しなければならなくなりました。
- 国民年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)も提出しなければならなくなりました。
- 国民健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)も提出しなければならなくなりました。
不許可になっても何度でも再申請できますが、入管に過去の書類が残っているため、不許可の理由が再審査の際に不利な要素となります。永住許可申請は準備を万端にしてできる限り一度で許可を狙いましょう。
難しい永住許可申請はプロにおまかせください
永住権は生活の安定性と税や社会保険を納めていることが大前提です。特に難しい永住許可申請は専門家にお任せ下さい。。
永住許可申請書の届出先
群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
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