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完成した申請書類を提出します
帰化の最初から許可取得まで安心のサポート
帰化許可申請書類は、お客様の住所地を管轄する法務局、地方法務局の国籍課または戸籍課に提出します。
前橋地方法務局
群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎
027-221ー4466
書類は原則すべて2部提出します。
- 作成する書類について、手書きで申請する場合は黒カーボン紙を用いて黒ボールペンで複写するか、黒ボールペン書きの正本とそのコピーをした副本の2部を提出します。これは各法務局によって異なります。
- その他官公署等から取寄せる添付書類等は、正本とそれをコピーした副本の2部を提出します。
- 運転免許証のような原本を提出できないものについては、2部とも写で構いません。その場合は申請時に原本を持参します。
書類提出の際に法務局に納める費用は、許可不許可にかかわらず無料です。
書類を提出する場合は、必ず許可申請者本人が出頭して提出しなければなりません。複数人いる場合は、申請者全員が出頭します。代理で行うことはできません。
- 付き添いは可能ですが、許可がないと面接室には入れません。
- 担当官が申請者本人に対していろいろな質問をします。質問事項もまちまちですが、提出した書類の問題のありそうな点は詳細に事情を聞かれます。離婚の事情や交通違反の状況なども聞かれます。
- 何ヶ月か後に再度出頭を求められることもあります。
- 法務局によっては、書類提出前の出頭を求められるところもあるので、事前の確認が必要になります。
ご依頼があれば、行政書士も法務局へついて行きます。
一起拿日本国籍吧!
- 付き添って行くことで、係官からの指示を直ちに理解することができ、万が一書類に不備があった場合も即時に訂正ができます。
- 通常は本人が担当係官と話し合っている間は、部屋の外で待っていることになります。
帰化の最初から許可取得まで安心のサポート
帰化許可後にすることがあります
帰化が許可された場合には、次のことをする必要があります。
1.役所に帰化の届出をします
- 帰化が許可された後もいろいろな手続きが必要になります。行政書士に依頼される場合は、帰化許可申請とは別の依頼業務になります。
- 帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。その場合は1ヶ月以内にその身分証明書を添付して、現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場で帰化の届出をしなければなりません。
- 帰化届けの用紙にはAB2種類があり、①②③の場合はAの用紙、④⑤の場合はBの用紙を使用します。
- 夫婦が生来の外国人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
- 夫婦の一方が元日本人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
- 夫婦の一方が日本人で、他の一方の帰化が許可されたとき
- 15歳以上の独身者(内縁関係も含む)の帰化が許可されたとき
- 15歳未満の者の帰化が許可されたとき(この場合は親権者または後見人が帰化届を提出する)
2.在留カードまたは特別永住者証明書を返納します
外国人は、外国人でなくなった場合には、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市町村長に在留カードまたは特別永住者証明書を返納しなければなりません。返納を怠ると過料に処せられます。
3.その他
- パスポートを返納したり、入国管理事務所へ帰化の申出などを行わなければなりません。
- 帰化許可については明確な基準や根拠が存在せず、担当官の裁量やその時点の社会情勢に大きな影響を受けます。
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