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外国人留学生の卒業による在留資格変更
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外国人留学生が大学(短大)や専門学校を卒業した後、そのまま日本に在留を継続したい場合には次のような選択肢があります。
- 日本人卒業生と同様就職活動を行い、新卒で次年度から雇用された企業に就職する
- 就職活動を行ったが就職することができなかった場合、「特定活動」の資格を得て、再度6ヶ月間(最大1回の延長で最長1年間)就職活動を継続する
- 別の大学や専門学校に入学し、再度「留学生」の在留資格を取得する
- 大学在学中に結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する 等
新卒外国人留学生の採用
- 日本人学生同様、「留学生」資格を有する外国人学生も、就職活動を通じて日本企業が採用することができます。
- その場合は外国人留学生の在留資格を、「留学生」から、就労することのできる在留資格に変更しなければなりません。
- 一番多いパターンは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になりますので、このパターンで採用や在留資格変更の手順を見ていきます。
「技術・人文知識・国際業務」取得の要件
「技術・人文知識・国際業務」資格取得の要件は次のとおりです。
- 留学生として、日本で大学や短大を卒業しているか、または所定の専門学校を卒業していること
- 中退では要件は満たせません。大学や短大以上を卒業し「学士」や「修士」の学位を得るか、雇用された職種の専門学校を卒業し、「専門士」の資格を取得していなければなりません。
- 大学や専門学校での専攻課程と、雇用された企業での担当業務の関連性が最重要になります
- 雇用された企業での業務が営業職や企画業務等の場合であれば、原則として専攻が経営学等の文系である必要があります。専攻が技術系であれば、営業職などに就労することはできません。
- 同様に経営学を専攻した者が、エンジニア等で就労することはできません。
- これは会社の営業品目や業種ではなく、あくまでもその外国人本人の担当する業務によって判断されます。
- 日本語学校を卒業しただけでは、技術・人文知識・国際業務取得は取得できません
- 日本語学校と併せ、①②を卒業していれば問題ありません。
- 母国で大学や短大を卒業していれば、技術・人文知識・国際業務取得を取得できる可能性があります
- 日本の学校を中退していたり、日本語学校のみの卒業であっても、母国で学士の学位を取得していれば、その専攻した課程の範囲内で、就労資格を取得することができます。
- 母国の学校の場合は、専門学校卒業のみでは認められません。また母国の大学といっても日本では大学として認められない場合もありますので、注意が必要です。
一般要件等詳細については、下記リンクより確認ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更
外国人本人が日本滞在のまま企業に就職するためには、新たな企業で就労する日までに、在留資格を「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」等へ変更する必要があります。
在留資格の変更は当事務所にお任せください
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
在留資格の現行制度上、働くことのできる在留資格(就労ビザ)は、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでした。
しかし令和元年5月30日より、大学・大学院において広い知識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生には、従来の就労範囲を超える広い範囲での就労が可能(単純労働も含む)になる、在留資格を取得することができるようになりました。
これは現在ある「特定活動」に、法務大臣により新たに特別な許可(46号告示)が与えられたものになります。
「特定活動46号告示」在留資格の取得要件
- 日本の大学または大学院の課程を修了し学位を授与されていること
- 短期大学や専門学校は含みません(就労ビザでの取得は可能です)。
- 海外での大学卒業は含みません。
- 中退者は含みません。
- 学部は問いません。
- 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有すること
- 大学等で日本語専攻の方は上記でなくてもOKです。
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 単純労働であるにしても、日本語能力が活かされる業務であることが必須です。
- 日本の大学や大学院で修得した広い知識および応用的能力を活用する業務であること
- 常勤かつフルタイムでの雇用であること
- アルバイトやパート、また派遣社員は含みません。
- 日本人と同等額以上の報酬であること
具体的な活動例
- 飲食店での接客業務
- 外国人客への通訳を兼ねた接客であり、それに併せて日本人客への接客も行えます。
- 皿洗いや清掃等の単純労働のみでは認められません。
- 工場のライン業務
- 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らもライン業務を行えます。
- 指示された作業のみに従事するだけでは認められません。
- 小売店での接客販売業務
- 外国人客への通訳を兼ねて接客業務を行うもので、併せて日本人客への接客も行えます。
- 単なる陳列や清掃作業といった単純労働だけでは認められません。
- ホテルや旅館のスタッフ
- 外国客への対応や通訳等を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
- 客室の清掃作業等、単純労働のみでは認められません。
- タクシードライバー
- 外国人客への通訳を兼ねた観光案内を行うことで、併せて日本人客への接客も行えます。
- 車両の整備や清掃等の単純労働のみでは認められません。
- 介護スタッフ
- 他の外国人従業員に指示をしつつ、自らも介護業務を行えます。
- 施設内の清掃や洗濯等の単純労働のみでは認められません。
在留資格変更についての注意点
- 在留資格の変更については、会社の担当者が代理で申請することはできません
- 海外からの呼び寄せ等の場合の「在留資格認定証明書交付申請」と異なり、在留資格変更申請の場合は、会社の方が代理で申請することはできません。
- 申請人(新卒外国人)ご本人か、資格をもった取次行政書士が行うこととなります。
- 不慣れな新卒の方に、不安なまま変更申請を任されるのは、本人のご負担が非常に大きいものとなります。
- また会社の資料(決算書類や法定調書合計表等)を、新卒の方に委ねることにもなります。
- 4月1日入社に間に合わせるためには、逆算した申請スケジュールが必要です。
- 就労の在留資格が許可されるまでは、就労することはできません。
- 審査には1ヶ月ほどかかります。また特に混むことの多い季節ですので、早めの申請が必要になります。
- それらを加味して、4月1日入社予定の新卒外国人については、12月1日からの申請が認められています。
- 専攻内容と担当業務の合致が最重要です
- かならず専攻課程を検討した上での採用をしましょう。
- 採用後の部署異動についても、この就労範囲はついて回ります。専攻が技術系で在留資格を取得する際の業務がエンジニアであった場合には、その後の異動においても営業職などの文系業務に就かせることはできません。
- 新たな在留カード受取りには卒業証書の提出が必要です。卒業式が終わって卒業証書を提出してはじめて、在留カードが交付されます。
在留資格の変更は当事務所にお任せください
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