経営・管理ビザ
経営・管理のビザ取得には経営者としての経験や、個人の場合は資本も必要になり、取得の手間も煩雑です。経営管理ビザの申請・更新は鈴木コンサル事務所にご用命下さい。

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経営・管理ビザとは

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  1. 経営管理ビザは、外国人経営者や役員が取得するビザになります。
  2. 経営管理ビザで多いパターンとしては次のとおりです。
  • 一定期間日本で働いた後に起業する場合
  • 外国で会社を経営していてその後日本に進出する場合
  • 留学生が卒業後に就職せず会社経営を始める場合
  • 外国人が日本企業の役人に就任した場合

在留資格「経営・管理」の取得

 

1.会社を経営・管理する

 

  1. 外国人が日本で起業して会社を設立する
  2. 現存する会社の経営者(社長や日本支社長等)になる

 

事項以降では、①のパターンを説明していきます。

 

2.外国人が日本で事業経営をすることのできる在留資格(ビザ)

 

  1. 就労制限のない身分に基づく資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)
  2. 「高度専門職」の一部
  3. 「経営・管理」ビザ

 

  • その他の在留資格(技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ、留学ビザ等)では、外国人が日本で事業経営をすることはできません。

 

3.「経営・管理」ビザへ在留資格変更

 

  • 2の在留資格以外の外国人の方が事業経営を行うには、現在の在留資格から「経営・管理」ビザに在留資格を変更しなければなりません。

 

4.経営管理ビザ取得の要件

 

  1. 独立した事業所を確保していること
    • 法人名義で契約し、使用目的が事業用であることが必要です。
    • 個人事業で自宅等を使用する場合は、1階が事務所、2階が自宅等の区別が必要になります。
    • 事業内容に応じた施設や設備等が必要です。
  2. 総額500万円以上の出資金(株式会社であれば資本金)が必要
    • 経営者がふたりの場合は1000万円以上が必要です。
    • または日本在住の常勤雇用者2名以上でもOKです。
    • 株式会社の場合は資本金ですので500万円を消費している必要はありません。
    • 出資金は500万円を維持する必要はなく、ビザ申請前に使用していてもかまいません。
    • 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金を形成過程を証明する必要があります。
  3. 事業の継続性および安定性の証明

 

  • 「出入国在留管理局」に納得してもらえる、根拠が明確でわかりやすい事業計画書の提出が必要です。
  • 「経営・管理」ビザは在留資格の中でも取得が難しい資格です。経営者として日本に貢献する者と認められないと、許可はおりません。
  • 「事業計画書」で事業の将来性や申請者の経営者としての適格性を判断されますので、具体的かつ入念に、事業計画を策定します。
  • 事業計画では経営理念や事業概要、代表者の経歴、組織体制、マーケティング戦略、市場調査、収益計画、数年間の損益計画等を折込み、A4で10枚程度で作成します。

 

5.個人事業主の経営管理ビザ取得

 

  1. 独立した事業所を確保していること
    • 個人事業で自宅等を使用する場合は、1階が事務所、2階が自宅等の区別が必要になります。
    • 事業内容に応じた施設や設備等が必要です。
  2. 総額500万円以上の出資金が必要
    • 個人事業主の場合は資本金という概念がないので、申請までに500万円を使い切る(設備等に投資する)ことが必要です。すでに投資した領収書の提出が求められます。店舗形態であれば相応の出費が必要になりますが、店舗や仕入れ等が発生しない業種においては、会社設立の方がメリットが大きくなります。
    • 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金の形成過程を証明する必要があります。
    • 個人事業主で経営管理ビザをとれるのは、基本的に「留学から経営管理」「就労ビザから経営管理」といった、「在留資格変更許可申請」の場合だけです。

 

6.「経営・管理」ビザ取得までの期間

 

  1. 全体計画の立案
  2. 会社設立
  3. 許認可取得(必要な許可があれば)
  4. 「経営・管理」ビザ書類作成
  5. 「出入国在留管理局」への「在留資格変更」申請
  6. 審査期間のめどは3ヶ月ほどです
  7. 許可不許可の通知

 

  • 会社設立や許可を取得できても、「経営・管理」ビザを取得できなかった場合は大きな損失が発生しますので、全体計画は慎重に行いましょう。

 

在留資格「経営・管理」の高い難易度

 

1.在留資格「経営・管理」の審査が一層厳しくなっています

 

「経営・管理」ビザは学歴要件が必要ないため、以前から資金力が豊富な外国人の在留資格の死角となり、ペーパーカンパニーの温床になっているとの指摘がありました。そのため入管法の改正に伴い、在留資格審査の厳格化の傾向が強まり、経営・管理ビザの取得や更新の審査は厳しくなっています。

2.求められる経営者の資質(経歴、経営力等)や事業計画の内容の重要性
  • 資金力等の必要要件だけでは足りず、申請人(経営者)の経歴や経営力の有無が、強く審査に影響を及ぼすようになっているようです。
  • そのためにも安易な事業計画書では許可を得ることはできず、確かな経歴に基づいた入念な事業計画の提出が重要性を帯びていると思われます。

 

3.留学ビザから「経営・管理ビザ」への変更

 

  1. 独立した事業所を確保していること
  2. 総額500万円以上の出資金が必要

 

  • 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金を形成過程を証明する必要があります。
  • 留学生の場合は、資格外活動を取得しての週に28時間以内のアルバイトでしか収入を得ることができません。そのため仕送り等も重要になりますが、規定時間以上のアルバイト等をしていた場合は、入管でも必ずその状況を把握していますので、この場合は「経営・管理」ビザだけでなく、その他「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの取得も難しいものになります。
  • 「経営・管理ビザ」は経営者としての資質がかなり重要視されますので、社会人経験が不足しているとみられる留学生から「経営・管理ビザ」への変更は、よほど慎重に事業計画をととのえないと、かなり難易度が高いと言わざるをえません。

外国人の方の会社設立

現存する会社の経営者や管理者に就任する

自分で出資はしないで「雇われ社長」や「役員就任」によって、経営管理ビザを取得するための要件は次のとおりです。
  1. 役員等、会社を管理する職務に就くこと。
  2. 3年以上の事業の経営、または管理の実務経験があること。
    • ・大学院で経営や管理を専攻した期間を含めることができます。
  3. 相応な規模の会社の役員であることが必要です。ごく小規模の会社の場合は、自分で出資してのビザ取得の方が許可の可能性は高くなります。

申請に際しての留意点

  • 在留期間は5年、3年、1年、または3月になります。
  • 企業の規模によってカテゴリーが異なります。

企業規模によって異なる提出書類

  • 雇用する企業の規模によってカテゴリーが定められており、カテゴリーによって提出する資料が異なります。
企業のカテゴリーは次のとおりです。
  1. カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
  2. カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
  3. カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
  4. カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)

各カテゴリー共通の提出書類・資料

各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
  1. 在留資格変更許可申請書(1通)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
  3. パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    • カテゴリー1:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    • カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
    • 各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料

      カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
      カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
      • 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しうとしていることを明らかにする書類の写し)
      • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
      • その他の勤務先等の作成した上記文書に準ずる文書
      カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
      1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
      • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      • ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

      • (2)上記(1)を除く機関の場合

      ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

      ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

℡ 027-377-6089

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