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・ 転勤命令書の写し
・辞令等の写し
・労働基準法15条1項および同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人との出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
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土日祝日ご予約承ります。
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