帰化申請に必要な書類
帰化許可申請に必要な書類はとても多くなります。決められた書類だけでは許可はなかなか通りません。できる限りご自分に有利な書類を集めることが必要になります。帰化許可申請のサポートは鈴木コンサル事務所におまかせください。

帰化申請に必要な書類

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役所などから取り寄せる書類

必要書類の取得から書類・資料の作成まで代行。帰化面談も同行、書類完備までおまかせください。

官公署等から取り寄せる書類は次のとおりです。

一起拿日本国籍吧!

  1. 本国法によって行為能力を有することの証明
  2. 本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したものであり、本国の官公署が発行したものであることが原則となります。
  3. 韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では「戸籍謄本」がこれに当たります。
  4. 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
  5. 国籍を証する書面

    • 国籍証明書
    • 戸籍謄本
    • 国籍の離脱または喪失証明書
    • 出生証明書
    • 旅券(パスポート)

  6. 身分関係を証する書面
  7. 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
  8. 裁判書、審判書、調停調書の謄本
  9. 日本の戸籍謄本、除籍謄本
  10. 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更
  11. 住民票
  12. 住民票・閉鎖外国人登録原票
  13. 納税証明書
  14. 法定代理人の資格を証する書面
  15. 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
  16. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
  17. 運転記録証明書
  18. 公的年金関係書類

帰化の最初から許可取得まで安心のサポート

官公署等から取り寄せる書類の詳細

官公署等から取り寄せる書類の詳細は次のとおりです。
1.本国法によって行為能力を有することの証明
  • 本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したものであり、本国の官公署が発行したものであることが原則です。
  • 韓国では「家族関係登録証明書」、台湾では「戸籍謄本」がこれに当たります。
  • 国によってはこの証明書を発行していない場合もあるので、お客様の事案ごとに法務局で相談を行ないます。
  • 例えば韓国から「家族関係登録証明書」を取り寄せた場合は、既にこの書類によって次の準備が出来たことになります。
  1. 本国法によって行為能力を有することの証明書
  2. 国籍を証する書面
  3. 出生証明書、婚姻証明書、存続関係証明書
  4. 法定代理人(15歳未満の子)の資格を証する書面
2.在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
  1. 勤務者の場合は勤め先の在勤証明書と給与証明書を取得します。源泉徴収票があればそれも取得します。
  2. 自営業の方は必要ありません。
  3. 最後に卒業した学校の卒業証明書、中退した場合は中退証明書、在学中の方は在学証明書を取得します。
3.国籍を証する書面
国籍を証明する書面として、次のうちどれかを取得するします。
  1. 国籍証明書
  2. 特別永住者の在日韓国人には、韓国籍の者と朝鮮籍(北朝鮮国籍ではない)の者がおり、朝鮮籍の者は韓国領事館に登録がない場合があります。この場合でも一旦韓国籍に国籍変更にすることをせず、朝鮮籍のまま帰化申請をすることは可能(韓国の本国書類がないまま)です。
  3. 中国人の戸籍謄本や住民票に当たる書類は「公証書」になります。これは本国の「公証処」で取得します。日本の中国大使館に届け出ている場合もあり、事前の確認が必要です。必要な書類は本人の「出生公証書」「親族公証書」(両親と兄弟姉妹)「結婚公証書」「離婚公証書」、両親の「結婚公証書」「離婚公証書」「死亡公証書」になります。
  4. 戸籍謄本
  5. 本国から郵送してきた封筒も添付しなければなりません。
  6. 戸籍謄本等を請求したのに本国から送ってこない場合は、戸籍謄本の交付請求書のコピーおよび郵便局発行の郵便物受領書を提出します。
  7. 国籍の離脱または喪失証明書
  8. 出生証明書
  9. アメリカ・イギリス・ブラジルなどは大使館や本国の病院等で発行してもらえますが、この証明書によるのは国籍証明書が取得できない場合に限られます。
  10. 旅券(パスポート)
  11. 上記①~④を取得できない場合に限られます。

事務所で1回面談後はメールと郵便でやりとりします

4.身分関係を証する書面
身分を証明する書面として、次の書類を取得します。
  1. 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
  2. 裁判書、審判書、調停調書の謄本
  3. 身分関係に審判等があった場合に提出します。
  4. 判決の場合は確定証明書も必要となります。
  5. 日本の戸籍謄本、除籍謄本
  6. 許可申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本国民である場合は、その人の戸籍謄本を取寄せます。
  7. このうち帰化して日本国民になった者については、帰化当時作成された戸籍の謄本も必要になります。
  8. 許可申請者や親が元日本人であった場合は、その除籍謄本も用意します。
  9. 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届出書の写、記載事項証明書または受理証明書
  10. 申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、許可申請者の親、配偶者、子などが死亡して日本の役所に届出をしている場合は、その受理証明書や記載事項証明書を取得します。
  11. 住民票
  12. 配偶者(内縁関係を含む)および子(法務局によっては同居の親族も)が日本人である場合は取得します。
5.住民票・閉鎖外国人登録原票
  1. 現在の居住地等の内容(氏名、通称名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号、法定期間5年間の居住歴、氏名または生年月日を訂正している場合は訂正前の氏名または生年月日)の記載されている住民票、それ以前の内容については「閉鎖外国人登録原票」(法務局個人情報保護係)を取得します。
  2. 在日韓国人の場合で本籍がわからない場合は、まず「閉鎖外国人登録原票」で調べ、それでもわからない場合は自分の「出生届の記載事項証明書」を確認し、次は両親の「出生届の記載事項証明書」で確認します。
6.納税証明書
給与所得者の場合は次の納税証明書を取得します。
  1. 所得税に関しては「前年度の源泉徴収票」、確定申告をしている者は「直近1年分の申告書の控えおよび納税証明書その1、その2」
  2. 「前年度の市県民税の納税証明書」
  3. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  4. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  5. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
  6. 一起拿日本国籍吧!

個人事業者の場合は次の納税証明書を取得します。
  1. 白色申告者は、「過去3年分の確定申告書の控えおよび納税証明書その1、その2」、また修正申告をした者はその申告書の控え
  2. 青色申告者は白色申告者と同じ書類と青色申告の決定書
  3. 「前年度の市県民税の納税証明書」
  4. 「過去3年分の事業税納税証明書」
  5. 飲食店等を経営している場合は、「前年度の特別地方消費税納税証明書」
  6. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  7. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  8. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
会社経営者の場合は次の納税証明書を取得します。法人に関するものと個人のもの2種類を取得します。
  1. 「過去3年分の確定申告書、貸借対照表および損益計算書並びに納税証明書その1、その2」、また修正申告をしている場合はその申告書の控え
  2. 「法人の前年度の納税証明書」
  3. 「法人の過去3年分の納税証明書」
  4. 飲食店等を経営している場合は、「前年度の特別地方消費税納税証明書」
  5. 「前年度の自動車税の納税証明書」
  6. 「前年度の固定資産税の納税証明書」
  7. 「前年度の軽自動車税の納税証明書」
本人や配偶者が収入がなかったり、収入が低くて課税されていない場合は、次の書類を取得します。
  1. 「非課税証明書」
  • 税務申告自体していない者は税務申告を行います。
7.法定代理人の資格を証する書面
  • 法定代理人であることを証明する書面を取得します。
  1. 戸籍謄本
  2. 裁判書謄本
  3. 本国における証明書等
8.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 許可申請者または申請者の配偶者、あるいは同じ世帯の家族が会社の経営者である場合や、親・兄弟の経営している会社の取締役である場合は、その会社の登記事項証明書を取得します。
9.預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
10.運転記録証明書
11.公的年金関係書類
  • 次の書類を年金事務所から取得します(公的年金に加入していない場合に問題になることがあります)。
  1. 国民年金加入者で許可申請者本人が自営業者の場合は、「ねんきん定期便」、「直近1年分の年金保険料等の領収書の写」
  2. 申請者が厚生年金適用の事業主の場合は、「年金事務所が発行した直近1年分の保険料の領収書等の写」

帰化の最初から許可取得まで安心のサポート

 

お客様が本国から取り寄せる書類

1.韓国人のお客様
  • 韓国では平成20年1月1日に法改正があり、従来の戸籍制度から、「登録事項証明書」制度に変更となったため、母親の遡った除籍謄本が必要になります。
  • 韓国領事館で取得します。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名押印が必要になります。
  1. 本人の基本証明書
  2. 本人の家族関係証明書
  3. 本人の婚姻関係証明書
  4. 本人の入養関係証明書
  5. 本人の親養子入養関係証明書
  6. 本人の除籍謄本
  7. 父母の家族関係証明書
  8. 父母どちらか一方の婚姻関係証明書
  9. 父母どちらか一方の電算化される前の手書きの除籍謄本
2.中国人のお客様

一起拿日本国籍吧!

  • 中国の公証処で取得します。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名押印が必要になります。
  1. 本人の出生公証書

    • 日本生まれの場合は出生届の記載事項証明書を取得します。

  2. 本人の親族関係公証書(自分の両親・兄弟姉妹・子が記載)

    • 日本生まれの場合は華僑総会で取得します。

  3. 本人の結婚公証書

    • 中国人どうしが日本の中国大使館で手続きを行った場合は、日本の中国大使館で取得します。
    • 日本人と中国人の結婚で、日本で最初に結婚した場合は中国本土で取得します。

  4. 本人の離婚公証書
  5. 本人の養子公証書
  6. 両親の結婚公証書(養子縁組している場合)
  7. 両親の離婚公証書(両親が離婚している場合)
  8. 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
  9. 国籍公証書(親や子が死亡している場合
3.それ以外の外国人のお客様
  1. 本人の出生証明書
  2. 本人と両親の婚姻証明書
  3. 本人と両親の離婚証明書
  4. 親族関係証明書

    • ない場合は両親・兄弟姉妹・子供全員の出生証明書

  5. 国籍証明書
  6. 両親・兄弟姉妹の死亡証明書

お客様手持ちの書類(写)

  1. 貸借対照表、損益計算書の写
  2. 自動車運転免許証などの技能資格証明書の写

    • 自動車運転免許証は裏表の写が必要になります。
    • 医師、教師、建築士等の登録証等の写。

  3. 確定申告書控えの写(法人・個人)
  4. 卒業証明書または卒業証書の写
  5. 事業に対する許認可証明書の写
  6. その他、法務局の担当者から特別に指示されたものが必要になります。


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

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