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①継続就職活動
*日本で大学や専門学校を卒業する見込みの者で、まだ就職先が見つかっていない者が、就職活動をする目的で得ることのできる在留資格です。初回は6ヶ月で交付され1回の延長が可能ですので、最長1年間の取得が可能になります。しかし1年を超えると継続しての就職活動はできなくなります。
②難民申請中
*外国人の方が、本国に帰国すると自身に危害が及ぶ恐れのあることを理由に、難民申請をすることができます。難民申請中(難民であることが認められるか認められないかの結果が出るまで)は「特定活動」の在留資格が交付される場合があります。
③出国準備中
*在留資格の変更や、延長を申請したが不許可になった外国人の方が、出国準備期間として認められる活動になります。
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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土日祝日ご予約承ります。
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