配偶者ビザの申請代行はプロにお任せください
*単純労働はすることができません
*資格外活動許可を得れば、週28時間まで労働できます
*原則就労制限はありません
資格変更、海外からの呼び寄せなど、配偶者ビザ取得申請はお任せ下さい。要件確認から書類作成・申請代行まで。
国際結婚の場合は、当然ご夫婦おふたりのそれぞれの本国に婚姻の届出を行います。その場合は日本が先か、海外が先かで手順は異なります。外国人の方の本国ではそれぞれ婚姻に関する法律(婚姻できる年齢等)が異なりますので、事前に確認が必要です。
日本では婚姻することは、形式的要件を満たせば届出のみで可能です。しかし婚姻したからといって、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかということとは別問題です。婚姻しても必ずしも「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できるとは限りません。
資格変更、海外からの呼び寄せなど、配偶者ビザ取得申請はお任せ下さい。要件確認から書類作成・申請代行まで。
難易度の高い書類作成と申請代行は、当事務所にお任せください
配偶者ビザの申請代行はプロにお任せください
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
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土日祝日ご予約承ります。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。