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外国人が会社設立できる在留資格(ビザ)
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- 「経営・管理」
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
- ①は経営をすることのできる在留資格(ビザ)、②~⑤は就労制限のない在留資格です。
会社設立の方法
基本的には日本人の会社設立と同じです。
1.基本事項の決定
会社内容
- 定款記載事項
- その他
必要品等
- 不動産契約
- 印鑑作成
- その他
2.定款作成
絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければなりません)
- 事業目的
- 将来的に行う可能性のある事業は記載した方がよいです。
- 目的の最後に、「前各号に付帯または関連する一切の事業」を記載します(目的に関連した事業であれば定款の必要がない)。
- 商号
- 本店所在地
- 原則、自宅と事務所は別の場所にします。
- 最小行政区画(市町村や東京23区)までの記載で足ります。番地まで記載してもよいですが、番地が移転した場合は定款変更が必要となります。
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 定款認証時に出資額が確定していない場合は、その最低額(発起人出資額の一部等)を記載します。
- 株式登記申請時には、資本金の額を確定しなければなりません(資本金の額、発行済株式の総数を登記します)。
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発起人は最低1株を引き受けて設立事務を行っていきます。
- 発行可能株式数
- 発行可能株式総数については定款認証時に定めておく必要はありませんが、定款に定めていない場合には、会社の成立までに定款を変更してその定めを設ける必要があります。
相対的記載事項(定款に記載しないと効力が認められません)
- 変態設立事項(検査役選任の必要性)
- 現物出資
- 財産引き受け
- 発起人の報酬その他の特別の利益
- 設立費用
- 公告の方法
- その他
任意的記載事項(定款外で定めても効力が認められます)
- 株主総会の議長
- 定時株主総会招集の時期
- その他
定款認証
- 公証役場で定款認証を受けます
- 合同会社は定款の作成は必要ですが、認証は必要ありません
3.資本金払込み
- 資本金には現物出資も含みます。
- 資本金が1000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課税されます。1000万円以内だと、初年度の消費税は免除されます。
- 資本金は自分名義の口座に振り込んで行い、法人設立後に法人名義の口座を開設し、個人名義から法人名義へ移します。
- 払込証明書と通帳のコピー(通帳の表紙と1ページ目および振込み記載のページ)に代表印で契印をし提出します。
4.登記書類作成
5.登記申請
- 資本金払込み後2週間以内に、代表取締役が法務局へ会社の設立登記申請をします。
- 登記申請をした日が会社成立日となります。
6.各種行政等への手続き
- 登記事項証明書取得(法務局)
- 会社代表印印鑑証明書取得(法務局)
- 設立届出(税務署、県税市町村税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等)
在留資格「経営・管理」の取得
1.会社を経営・管理する
- 外国人が日本で起業して会社を設立する
- 現存する会社の経営者(社長や日本支社長等)になる
事項以降では、①のパターンを説明していきます。
2.外国人が日本で事業経営をすることのできる在留資格(ビザ)
- 就労制限のない身分に基づく資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)
- 「高度専門職」の一部
- 「経営・管理」ビザ
- その他の在留資格(技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ、留学ビザ等)では、外国人が日本で事業経営をすることはできません。
3.「経営・管理」ビザへ在留資格変更
- 2の在留資格以外の外国人の方が事業経営を行うには、現在の在留資格から「経営・管理」ビザに在留資格を変更しなければなりません。
4.経営管理ビザ取得の要件
- 独立した事業所を確保していること
- 法人名義で契約し、使用目的が事業用であることが必要です。
- 個人事業で自宅等を使用する場合は、1階が事務所、2階が自宅等の区別が必要になります。
- 事業内容に応じた施設や設備等が必要です。
- 総額500万円以上の出資金(株式会社であれば資本金)が必要
- 経営者がふたりの場合は1000万円以上が必要です。
- または日本在住の常勤雇用者2名以上でもOKです。
- 株式会社の場合は資本金ですので500万円を消費している必要はありません。
- 出資金は500万円を維持する必要はなく、ビザ申請前に使用していてもかまいません。
- 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金を形成過程を証明する必要があります。
- 事業の継続性および安定性の証明
- 「出入国在留管理局」に納得してもらえる、根拠が明確でわかりやすい事業計画書の提出が必要です。
- 「経営・管理」ビザは在留資格の中でも取得が難しい資格です。経営者として日本に貢献する者と認められないと、許可はおりません。
- 「事業計画書」で事業の将来性や申請者の経営者としての適格性を判断されますので、具体的かつ入念に、事業計画を策定します。
- 事業計画では経営理念や事業概要、代表者の経歴、組織体制、マーケティング戦略、市場調査、収益計画、数年間の損益計画等を折込み、A4で10枚程度で作成します。
5.個人事業主の経営管理ビザ取得
- 独立した事業所を確保していること
- 個人事業で自宅等を使用する場合は、1階が事務所、2階が自宅等の区別が必要になります。
- 事業内容に応じた施設や設備等が必要です。
- 総額500万円以上の出資金が必要
- 個人事業主の場合は資本金という概念がないので、申請までに500万円を使い切る(設備等に投資する)ことが必要です。すでに投資した領収書の提出が求められます。店舗形態であれば相応の出費が必要になりますが、店舗や仕入れ等が発生しない業種においては、会社設立の方がメリットが大きくなります。
- 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金の形成過程を証明する必要があります。
- 個人事業主で経営管理ビザをとれるのは、基本的に「留学から経営管理」「就労ビザから経営管理」といった、「在留資格変更許可申請」の場合だけです。
6.「経営・管理」ビザ取得までの期間
- 全体計画の立案
- 会社設立
- 許認可取得(必要な許可があれば)
- 「経営・管理」ビザ書類作成
- 「出入国在留管理局」への「在留資格変更」申請
- 審査期間のめどは3ヶ月ほどです
- 許可不許可の通知
- 会社設立や許可を取得できても、「経営・管理」ビザを取得できなかった場合は大きな損失が発生しますので、全体計画は慎重に行いましょう。
在留資格「経営・管理」の高い難易度
1.在留資格「経営・管理」の審査が一層厳しくなっています
「経営・管理」ビザは学歴要件が必要ないため、以前から資金力が豊富な外国人の在留資格の死角となり、ペーパーカンパニーの温床になっているとの指摘がありました。そのため入管法の改正に伴い、在留資格審査の厳格化の傾向が強まり、経営・管理ビザの取得や更新の審査は厳しくなっています。
2.求められる経営者の資質(経歴、経営力等)や事業計画の内容の重要性
- 資金力等の必要要件だけでは足りず、申請人(経営者)の経歴や経営力の有無が、強く審査に影響を及ぼすようになっているようです。
- そのためにも安易な事業計画書では許可を得ることはできず、確かな経歴に基づいた入念な事業計画の提出が重要性を帯びていると思われます。
3.留学ビザから「経営・管理ビザ」への変更
- 独立した事業所を確保していること
- 総額500万円以上の出資金が必要
- 出資金は親族等からの借入れでも結構ですが、借入れた方との関係性や借入れの書類等、出資金を形成過程を証明する必要があります。
- 留学生の場合は、資格外活動を取得しての週に28時間以内のアルバイトでしか収入を得ることができません。そのため仕送り等も重要になりますが、規定時間以上のアルバイト等をしていた場合は、入管でも必ずその状況を把握していますので、この場合は「経営・管理」ビザだけでなく、その他「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザの取得も難しいものになります。
- 「経営・管理ビザ」は経営者としての資質がかなり重要視されますので、社会人経験が不足しているとみられる留学生から「経営・管理ビザ」への変更は、よほど慎重に事業計画をとと終えないと、かなり難易度が高いと言わざるをえません。
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