主な就労ビザと必要書類
就労ビザは事務系の職種や海外料理人などの技能系が中心になります。就労ビザの取得申請や更新申請は、書類作成から申請代行まで当事務所にお任せ下さい。

主な就労ビザと必要書類

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在留資格(ビザ)について

お気軽にご相談ください

  • 日本で中長期に滞在することを目的として、入国をしても良いという許可が在留資格であり、現在36の資格があります。その中でも就労が目的の中長期在留資格が26あります。
  • 就労ビザは外国人が個人で申請できるものではなく、企業と雇用契約等を締結した上で、出入国在留管理庁に申請するものになります。
  • 就労ビザは学歴(専攻内容)と職務内容の合致が不可欠ですので、文書や口頭での説明が不明確ですと、本来許可となるべき申請内容でも、不許可になる可能性があります。また日本語学校卒業の資格のみでは就労ビザは取得できません。

主な就労ビザの要件や必要書類は、下のカードをクリックしてご確認ください。

就労ビザ」は次のものになります。
  1. 「外交」
  2. 「公用」
  3. 「教授」
  4. 「芸術」
  5. 「宗教」
  6. 「報道」
  7. 「高度専門職1号 イ」
  8. 「高度専門職1号 ロ」
  9. 「高度専門職1号 ハ」
  10. 「高度専門職2号」
  11. 「経営・管理」
  12. 「法律・会計業務」
  13. 「医療」
  14. 「研究」
  15. 「教育」
  16. 「技術・人文知識・国際業務」
  17. 「企業内転勤」
  18. 「介護」
  19. 「興行」
  20. 「技能」
  21. 「特定技能1号」
  22. 「特定技能2号」
  23. 「技能実習1号 イ」
  24. 「技能実習1号 ロ」
  25. 「技能実習2号 イ」
  26. 「技能実習2号 ロ」
  27. 「技能実習3号 イ」
  28. 「技能実習3号 ロ」

在留ビザの書類作成から申請代行までおまかせ下さい

 


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

℡ 027-377-6089

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