難しい永住許可申請はプロにおまかせください
请把日本的定居权取得委托给!
*引き続き10年以上ですので、その間、一定期間以上(年間3分の1が目安)出国している場合は、引き続き要件に該当しない場合があります。
*以前は単に、「納税義務等公的義務を履行していること」と記載されていましたが、現在は納税だけでなく、公的年金と公的医療が保険の納付についても明記されました。
*「本ガイドラインについては当面、在留期間3年を有する場合は、前記最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
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行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
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土日祝日ご予約承ります。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。